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ブログタイトルも新装し、
『外国人の日本在留のために、入管へのビザ申請業務に真剣に取り組んでいる所長のブログ』
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2005年09月08日
2005年09月07日
行政書士用電子証明書と住基カードが微妙につながる・・・
ネット社会のパスポートとして、行政書士用電子証明書(タイプ1−G)がある。士業のなかで唯一行政書士のみに認められている会社設立における定款電子認証代理業務での活用を筆頭に、電子入札関連手続をはじめ、間もなく自動車保有関係のワンストップサービスにおいて爆発的な活躍の場の拡大が見込まれている。
我が樋口国際法務事務所では、2005年6月10日の告示がでるまで、あえて急がず電子証明書の取得を控えてきたが、いよいよ機が熟したと判断し、間もなく最新の電子証明書環境を完備するべく準備に着手した。
ところで、引越時における住民票関連の届出において、引越業者が住民基本台帳ネットワークシステムを活用してワンストップサービス化できるようにする取り組み検討が、間もなく開始される。
そして、入管関連手続においても、来年度以降ネット化の波が押し寄せることになる。
===== ===== =====
ところで、私直筆のもうひとつのブログを、9月6日(火)更新しました。
題目は、『開業3年間で私がやってきたこと』です。
まだご覧になっていらっしゃらない方は、
全文をこちらからどうぞ!
===== ===== =====
行政書士用電子証明書の取得は、「定款認証における印紙代4万円不要」だけにとどまらず、今後はワンストップサービスの提供を目に見える形で提供できるようになる最良のツールとなりえるわけだ。
士業間の垣根が益々低くなっていくであろう日本の資格社会。行政書士だから・・、税理士だから・・、弁護士だから・・、司法書士だから・・、社会保険労務士だから・・、の発想は事実上時代遅れだ。要は、その事務所に頼めば何をどうやってくれるのかが重要!! ネットビジネスの捉え方が生死を分けるキーファクターになることだけは確かなようだ。
我が樋口国際法務事務所では、2005年6月10日の告示がでるまで、あえて急がず電子証明書の取得を控えてきたが、いよいよ機が熟したと判断し、間もなく最新の電子証明書環境を完備するべく準備に着手した。
ところで、引越時における住民票関連の届出において、引越業者が住民基本台帳ネットワークシステムを活用してワンストップサービス化できるようにする取り組み検討が、間もなく開始される。
そして、入管関連手続においても、来年度以降ネット化の波が押し寄せることになる。
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ところで、私直筆のもうひとつのブログを、9月6日(火)更新しました。
題目は、『開業3年間で私がやってきたこと』です。
まだご覧になっていらっしゃらない方は、
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行政書士用電子証明書の取得は、「定款認証における印紙代4万円不要」だけにとどまらず、今後はワンストップサービスの提供を目に見える形で提供できるようになる最良のツールとなりえるわけだ。
士業間の垣根が益々低くなっていくであろう日本の資格社会。行政書士だから・・、税理士だから・・、弁護士だから・・、司法書士だから・・、社会保険労務士だから・・、の発想は事実上時代遅れだ。要は、その事務所に頼めば何をどうやってくれるのかが重要!! ネットビジネスの捉え方が生死を分けるキーファクターになることだけは確かなようだ。
2005年09月06日
在留許可の期限
私の経営する樋口国際法務事務所では、只今、業務拡大のため正社員を3名募集しています。
■正社員募集の詳しい要項は、こちらをクリックしてご覧下さい。
===== ===== =====
さて本題。
在留許可の期限が2ヶ月を切ったら、更新・変更手続の準備にかかりましょう。一旦申請をだしてしまえば、期限が切れても不法滞在とはなりませんが、それ以外の実生活の部分でいくつかの不都合が生じてしまいます。余裕をもった変更・更新準備が大切です。
樋口国際法務事務所では、随時在留相談を承っております。お問合せはこちらからどうぞ!!
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さて本題。
在留許可の期限が2ヶ月を切ったら、更新・変更手続の準備にかかりましょう。一旦申請をだしてしまえば、期限が切れても不法滞在とはなりませんが、それ以外の実生活の部分でいくつかの不都合が生じてしまいます。余裕をもった変更・更新準備が大切です。
樋口国際法務事務所では、随時在留相談を承っております。お問合せはこちらからどうぞ!!
2005年09月05日
委任状不要
外務省における証明のページで、「委任状不要」の5文字が踊っている。
お急ぎの方の為に、抜粋してみよう。
(注2) 証明書を必要としている方(当事者)の個人情報(戸籍謄(抄)本、住民票、婚姻要件具備証明書、学位記、卒業・成績証明、健康診断書等)に係る書類に対しての証明申請手続きは、当該当事者による申請(本人申請)が原則です。代理申請を希望する場合は、当事者よりの委任状(ファックスで取り寄せたものでも可)を必ず提出してください。なお、行政書士、弁護士等は官公署で依頼人に代わり諸手続をすることが認められておりますので、委任状は必要ありません。ただし、行政書士等であることが確認できる身分証明書を必ずお持ちください。
この手続が、オンライン申請とあいまって、融合していくこととなる。
2006年は、電子申請本格普及元年となることだろう。
お急ぎの方の為に、抜粋してみよう。
(注2) 証明書を必要としている方(当事者)の個人情報(戸籍謄(抄)本、住民票、婚姻要件具備証明書、学位記、卒業・成績証明、健康診断書等)に係る書類に対しての証明申請手続きは、当該当事者による申請(本人申請)が原則です。代理申請を希望する場合は、当事者よりの委任状(ファックスで取り寄せたものでも可)を必ず提出してください。なお、行政書士、弁護士等は官公署で依頼人に代わり諸手続をすることが認められておりますので、委任状は必要ありません。ただし、行政書士等であることが確認できる身分証明書を必ずお持ちください。
この手続が、オンライン申請とあいまって、融合していくこととなる。
2006年は、電子申請本格普及元年となることだろう。
2005年09月02日
EMS
国際業務に欠かせない「EMS」
手続屋、コンサル屋に限らず、業務処理のスピード化は必要。
行政手続きも電子化が急速に普及してきた。
来年は、新会社法の施行とあいまって、加速度的に末端まで浸透していくだろう・・・。
手続屋、コンサル屋に限らず、業務処理のスピード化は必要。
行政手続きも電子化が急速に普及してきた。
来年は、新会社法の施行とあいまって、加速度的に末端まで浸透していくだろう・・・。
2005年09月01日
賃貸管理会社 中国へ進出!!
定期購読している『週刊全国賃貸住宅新聞』の8月29日号に、「加速する管理会社の中国進出」とのトップ記事が踊っていました。
とうとうきたか・・・、という感じです。これからは、あらゆる業界で中国ビジネスとのつながりを考えなくてはならなくなるかもしれません。
様々な分野への派生が予想される中国ビザ事情。この部分の集中勉強会をちかじか企画し、成果をセミナー形式か、もしくはビデオ教材で皆様にご報告できればと考えています。こうご期待!!
とうとうきたか・・・、という感じです。これからは、あらゆる業界で中国ビジネスとのつながりを考えなくてはならなくなるかもしれません。
様々な分野への派生が予想される中国ビザ事情。この部分の集中勉強会をちかじか企画し、成果をセミナー形式か、もしくはビデオ教材で皆様にご報告できればと考えています。こうご期待!!
2005年08月31日
最近の業務の傾向
私の経営する樋口国際法務事務所では、只今、業務拡大のため正社員を3名募集しています。
■正社員募集の詳しい要項は、こちらをクリックしてご覧下さい。
===== ===== =====
さて本題。
人身取引に関する法改正が、去る6月に施行されました。私の事務所には直接的には関係ない分野ですが、知識としての吸収は必要です。
相変わらず遠方の方からのご相談が定期的に入ってきます。時には電話で・・・時にはメールで・・・。
■正社員募集の詳しい要項は、こちらをクリックしてご覧下さい。
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さて本題。
人身取引に関する法改正が、去る6月に施行されました。私の事務所には直接的には関係ない分野ですが、知識としての吸収は必要です。
相変わらず遠方の方からのご相談が定期的に入ってきます。時には電話で・・・時にはメールで・・・。
2005年08月30日
外国人登録証
私の経営する樋口国際法務事務所では、只今、業務拡大のため正社員を3名募集しています。
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さて本題。
外国人登録証が新しくなった。偽造防止対策で、ホログラムをほどこしたりしている。来月には、新規ビザ申請業務からの流れで新しい外国人登録証を手にすることになる。近い将来、運転免許証もこんな風になるのだろうか・・・。
初めての方へ・・・
私の仕事についてはこちらで詳しく紹介しています。どうぞクリックくださいませ。
追記:
私直筆のもうひとつのブログ「オンリーワン的人生を生きよう」は、こちらをクリック!
■正社員募集の詳しい要項は、こちらをクリックしてご覧下さい。
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さて本題。
外国人登録証が新しくなった。偽造防止対策で、ホログラムをほどこしたりしている。来月には、新規ビザ申請業務からの流れで新しい外国人登録証を手にすることになる。近い将来、運転免許証もこんな風になるのだろうか・・・。
初めての方へ・・・
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追記:
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2005年08月29日
外国法人の、日本での「出資金払込事務」
私の経営する樋口国際法務事務所では、只今、業務拡大のため正社員を3名募集しています。
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銀行により、対応はまちまちです。融通の利く銀行さんがあるかと思えば、全く融通の利かない銀行さんもあります。事業の内容によっては、都市銀行のほうがいい場合もあれば信用金庫さんがいい場合もあります。投資経営ビザとのからみからの考察も必要です。
ひとつひとつの手続が、微妙に絡んでくる対日投資・・・。銀行との太いパイプは、重要ですね。
初めての方へ・・・
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追記:
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銀行により、対応はまちまちです。融通の利く銀行さんがあるかと思えば、全く融通の利かない銀行さんもあります。事業の内容によっては、都市銀行のほうがいい場合もあれば信用金庫さんがいい場合もあります。投資経営ビザとのからみからの考察も必要です。
ひとつひとつの手続が、微妙に絡んでくる対日投資・・・。銀行との太いパイプは、重要ですね。
初めての方へ・・・
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追記:
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2005年08月26日
標準処理期間・・・???
私の経営する樋口国際法務事務所では、只今、業務拡大のため正社員を3名募集しています。
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一般に、難しい案件や焦点がぼけている案件は、申請から許可までの日数がかかると言われています。私の事務所が扱う申請取次案件は、原則として私(申請取次行政書士、樋口龍司)の書名捺印による意見書を添えます。
結果として、標準で3箇月といわれている案件が10日で許可されるということが現実に起こりうるわけです。
投資経営ビザに限らず、就労ビザにおいても、時期を急ぐ案件や本人申請では自信がないとお考えの案件でお悩みでしたら、ぜひともご一報を。
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結果として、標準で3箇月といわれている案件が10日で許可されるということが現実に起こりうるわけです。
投資経営ビザに限らず、就労ビザにおいても、時期を急ぐ案件や本人申請では自信がないとお考えの案件でお悩みでしたら、ぜひともご一報を。
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